特定器具の所持

空き巣や泥棒の犯行を未然に防ぐ為の法律が平成15年の6月に制定されました。
ピッキングは鍵穴にピックなどの道具を入れひとつひとつのピンを開けていく行為で、短時間・証拠も少ない状態で空き巣をする事が可能でした。その頃はピッキングの対策部品がまだ世の中にすべて行きわたった状態ではなかったため、ピッキングや鍵穴を壊す特殊開錠用具の所持を禁止する法律で、施錠された状態にある錠前を通常の鍵開け方法以外で鍵開けを行うための道具を所持していた場合、1年以下の懲役・または50万円以下の罰金刑が科されます。
特殊開錠用具には、ピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回し用のかぎづめのようなも、そのほかの形状であっても法令に定められる機能や要件を備えているものは特殊開錠用具に入ります。
また特殊開錠用具の他に指定侵入工具を所持している事も禁止されている。一定の長さを持つドライバー、バール、指定の刃の直径を持つドライバーど、一見工具のように見えるがこれらでドアをこじ開けたりシリンダーをもぎ取りうとする者がいる為、これらの道具も所持を禁止されています。
警察ではパトロールや職務質問を強化し取り締まりに力を入れています。